「容器」や「包装」を使って商品を販売したり、「容器」を作っている事業者様へ
投稿日:2025.06.24
容器の製造事業者、小売・卸売事業者など一部でも関わっており、下記の要件に該当する事業者は、「リサイクル(再商品化)の義務」を負う可能性があります。(容器包装リサイクル法)
お問い合わせ・お申込みについては、当商工会へお気軽にご連絡ください。
1、業種
〇容器・包装を利用する中身製造事業者
〇容器の製造事業者
〇小売・卸売事業者
〇輸入事業者
〇テイクアウトができる飲食店
2、事業規模
〇製造業等・・・・・・・売上高 2億4,000万円超 または 従業員 21人以上
〇商業、サービス業・・・売上高 7,000万円超 または 従業員 6人以上
3、容器包装の素材
〇ガラスびん
〇PETボトル
〇紙
〇プラスティック
★ 詳細は↓