「容器」や「包装」を使って商品を販売したり、「容器」を作っている事業者様へ

容器の製造事業者、小売・卸売事業者など一部でも関わっており、下記の要件に該当する事業者は、「リサイクル(再商品化)の義務」を負う可能性があります。(容器包装リサイクル法)

お問い合わせ・お申込みについては、当商工会へお気軽にご連絡ください。

 

1、業種

  〇容器・包装を利用する中身製造事業者

  〇容器の製造事業者

  〇小売・卸売事業者

  〇輸入事業者

  〇テイクアウトができる飲食店

2、事業規模

  〇製造業等・・・・・・・売上高 2億4,000万円超 または 従業員 21人以上

  〇商業、サービス業・・・売上高    7,000万円超 または 従業員   6人以上

3、容器包装の素材

  〇ガラスびん

  〇PETボトル

  〇紙

  〇プラスティック

 

  【参考】    容器包装リサイクル法(パンフ)

 

  ★ 詳細は↓

   公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会

呉広域商工会についてのご相談・お問い合わせはこちらまで

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