広島県最低賃金の改定について
投稿日:2026.10.06
広島県最低賃金は、令和8年10月11日から時間額1,141円です。
※PDFが開きます。
○ 広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時間給等)の別を問いません。
なお、特定の産業で働く労働者については、当該「広島県特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
最低賃金引き上げ支援策については、広島労働局「賃金引き上げ特設ページ」をご覧ください。
《支援策の一部ご紹介》
○ 業務改善助成金
広島労働局 HP 内「賃金引き上げ特設ページ」
中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取組
問い合わせ先: 広島労働局雇用環境・均等室(082-221-9247)
○ キャリアアップ助成金
パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げ
問い合わせ先: 広島労働局職業安定部職業対策課(082-502-7832)
広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)では、賃金引き上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。
広島労働局におきましては、賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆様に、
業務改善助成金を中心とした、生産性向上等のための支援施策を推進しております。
なお、これら支援制度の詳細につきましては、広島働き方推進支援センターまたは広島労働局のホームページでご覧いただけます。
<お問い合わせ先>
広島労働局労働基準部賃金室 (TEL:082-221-9244)
呉労働基準監督署 (TEL:0823-22-0005)




