広島県最低賃金の改定について
投稿日:2025.09.19
広島県最低賃金は、令和7年11月1日から時間額1,085円です。
※PDFが開きます。
広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時間給等)の別を問いません。
特定(産業別)最低賃金が適用される業種の詳細等につきましては、
広島労働局基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお気軽にお問い合わせください。
また、最低賃金引上げの支援策がありますので、お早めにお問い合わせください。
- 「業務改善助成金」
中小企業で働く労働者の賃金引上げのための生産性向上の取組
問い合わせ先: 広島労働局雇用環境・均等室(082-221-9247) - 「キャリアアップ助成金」
パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引上げ
問い合わせ先: 広島労働局職業安定部職業対策課(082-502-7832)
広島労働局におきましては、賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆様に、
業務改善助成金を中心とした、生産性向上等のための支援施策を推進しております。
なお、これら支援制度の詳細につきましては、広島働き方推進支援センターまたは広島労働局のホームページでご覧いただけます。
<お問い合わせ先>
広島労働局労働基準部賃金室 (TEL:082-221-9244)
呉労働基準監督署 (TEL:0823-22-0005)