広島県特定(産業別)最低賃金の改定について

 

広島県特定(産業別)最低賃金が令和5年12月31日に改定されます。

 

広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時間給等)の別を問いません。

 

特定(産業別)最低賃金が適用される業種の詳細等につきましては、広島労働局労働基準部賃金室(電話082-221-9244) または呉労働基準監督署までお問い合わせください。
なお、設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、一部を助成する制度(業務改善助成金)があります。
広島労働局雇用環境・均等室(082-221-9247) に、お早めにお問い合わせください。
また、広島働き方改革推進支援センター (0120-610-494) が、賃金引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。

 

 

<お問い合わせ先>
広島労働局労働基準部賃金室 (TEL:082-221-9244)
呉労働基準監督署 (TEL:0823-22-0005)

 

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