広島県特定(産業別)最低賃金の改正について

3 業種について、時間額 57~65 円の引上げとなります。

令和7年12月31日に発効します。

 

【鉄鋼業1,179円】【電気機械器具製造業1,110円】 【自動車製造業1,105円】《令和7年12月31日発効》

【金属製品製造業】 【機械器具製造業】【船舶等製造業】 【自動車小売業】【各種商品小売業】 は、広島県最低賃金(時間額1,085円、令和7年11月1日発効)が適用されています。

 

※PDFが開きます。

 

広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時間給等)の別を問いません。

用される業種の詳細等については、広島労働局労働基準部賃金室 (電話082-221-9244)、 または最寄りの労働基準監督署へお問い合 わせください。

広島労働HPはこちら

 

最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策 については、「賃金引上げ特設ページ」をご確認ください。
広島働き方改革推進支援センター (0120-610-494)が、賃金引上げに 20-610-494)が 関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。

賃金引上げ特設ページはこちら

 

<お問い合わせ先>
広島労働局労働基準部賃金室 (TEL:082-221-9244)
呉労働基準監督署 (TEL:0823-22-0005)

呉広域商工会についてのご相談・お問い合わせはこちらまで

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