「時間外・休日労働に関する協定届」(36(サブロク)協定)の締結をお忘れなく‼

労働基準法では、第32条第1項において、「使用者は、労働者に休憩時間を除き、1週間に40時間を超えて労働させてはならない」とし、第2項で「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働をさせてはならない」とされています(法定労働時間の規定)。また、同35条において、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」(法定休日の規定)としています。

そして、これに違反した場合、「6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金」(労働基準法第119条)と規定しています。

しかしながら、実際に事業を経営していく場合においては、顧客からの要望に対応しなければならないという業務上の必要性から、どうしても法定労働時間を超えて労働したり、法定休日にも労働したりしなければならない必要性が生じることが多々あります。

このような事情を考慮して、労働基準法第36条第1項において、「労働組合、または労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁(=労働基準監督署)に届け出た場合においては、(中略)、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」と定めています。この協定のことを「時間外・休日労働に関する協定届」(通称36(サブロク)協定)といい、締結・届け出を以て労働基準法違反の刑事責任を免責する効果を持たせています。なお、協定の有効期間については、「定期的に見直しを行う必要があると考えられることから、有効期間は1年間とすることが望ましい。(H11.3.31 基発169号)」とされており、毎年提出することが通例となっています。

 

みなさんの会社は、36協定を締結して労働基準監督署に届けていますか?

 

また、届出している協定書の有効期間は過ぎていませんか?

 

今一度確認しましょう!

 

様式のDLはこちら

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