6次化に取り組む農業・水産業事業場は労働基準法の一部適用除外の対象外となる場合があります

農業・水産業においては,天候などの自然的条件によって労働時間等が大きく左右され、人間ではコントロールできない要素が大きく、労働時間規制や週休制になじまない性質の事業であることから、労働基準法に定める「法定労働時間」「法定休日」「割増賃金(※深夜割増賃金を除く)」「休憩時間」「年少者の深夜労働規制」の規定の適用外とされています(第41条1号)

ただし、6次化(生産した農水産物を加工して販売する業)に取り組む農業者・漁業者のうち、主たる事業が「加工(製造業)」「販売(小売業)」と判断される事業場においては、一部適用除外された上記の規定がすべて適用されますので、注意が必要です。

また、農業・水産業の事業であっても、労働者を常時10人以上雇用する事業場においては就業規則を定める必要があります。就業規則には、始業・終業の時刻、休憩時間について、業態に応じて定める必要があります。

詳しくは、リーフレットをご参照ください。

 

 

 

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